1996-06-18 第136回国会 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(永井紀昭君) こういった手数料現金納付の御意見があることは十分承知しております。ただ、いろいろ会計法上の問題その他で、あるいは現金を取り扱うということから生じるいろんな難点もございます。いずれにいたしましても、民事訴訟費用制度に関する問題でありまして、今回の法制審議会民事訴訟法部会の審議においても指摘されております。 そこで、今回は間に合いませんでしたが、民事訴訟費用全体につきまして、
○政府委員(永井紀昭君) こういった手数料現金納付の御意見があることは十分承知しております。ただ、いろいろ会計法上の問題その他で、あるいは現金を取り扱うということから生じるいろんな難点もございます。いずれにいたしましても、民事訴訟費用制度に関する問題でありまして、今回の法制審議会民事訴訟法部会の審議においても指摘されております。 そこで、今回は間に合いませんでしたが、民事訴訟費用全体につきまして、
○政府委員(永井紀昭君) 私ども、最高裁判所から聞いている限りでは、陪審制度及び三審制度についての研究を続けておられるというふうに承っております。 ただ、陪審制度につきましては、日本の場合、今陪審法が停止されていて、基本的にはあるんですが、これは戦争中からほとんど実施されておりません。これからも裁判所の方でいろいろ御検討されるものと思っております。
○永井政府委員 ただいま委員からお話がありましたとおり、法制審議会における民事訴訟法改正につきまして、審議経過等について非常に関心を持たれていることは十分承知しております。委員のお話がありましたとおり、ことしの総会で、総会、部会の会議ごとに議事要旨を作成して、これを公開することといたしました。 法制審議会においては、本院におけるこのような御議論を踏まえまして、さらに、会議における独立かつ公正の立場
○永井政府委員 今手元に正確な資料は持っておりません。 ただいま最高裁判所の方から、日本の平均審理期間についてのお話がございました。平均審理期間そのものをとってみますと、諸外国に比べて決して、それほど引けをとらないと言われておりますが、ただ、いろいろ当事者が争いのある事件で複雑な事件になってきますと相当時間がかかる。さらに、一審だけじゃなくて控訴審に行きますとさらに日数がかかる。そういう面では、非常
○永井政府委員 委員の御質問が民事担当裁判官ということでございますと、これは制度的にも私ども把握しておりませんが……(小森委員「全体でよろしいです」と呼ぶ)全体でございますと、例えばアメリカでございますと約三万人、それからイギリスでございますと約三千二百人、ドイツですと約一万七千九百人、それからフランスですと約四千六百人、それから韓国ですと千三百人ぐらい、こういうふうに聞いております。
○永井政府委員 国際仲裁事件と申しますのは、国際商事仲裁事件ともよく言われるので、典型的な例で申しますならば、例えばアメリカのニューヨーク州に本店を置く会社と我が国の例えば東京に本店を置く会社との間で、商品売買等の商取引を行っていたところ、その取引に関しまして紛争が生じた場合に、アメリカの会社と日本の会社が、この紛争につきまして裁判に持ち込むのではなくて、我が国の例えば社団法人国際商事仲裁協会、こういったような
○永井政府委員 外国弁護士あるいは日本で登録されております外国法事務弁護士は、裁判所では法廷活動はできないということになっております。また、我が国における国際仲裁手続にも関与してはいけない、こういう解釈で、現在外国法事務弁護士または外国弁護士は、裁判所でありますとかあるいは仲裁手続、これは裁判所ではございませんが、そういう仲裁手続の代理を行っておりません。そういう状況でございます。
○永井政府委員 いわゆる外弁法は、九年前の六十二年四月に施行されまして、その後、アメリカあるいはEC等からも、パートナーシップの許容でありますとか、資格承認基準であります職務経験要件の緩和等の規制緩和要求がいろいろございました。それで、平成四年の九月から、日弁連と法務省とが共催で外国弁護士問題研究会を発足させまして、平成五年九月にその報告書が出たわけでございます。この研究成果を踏まえまして、二年前の
○永井政府委員 委員御指摘の昨年九月二十九日付の閣議決定を受けまして、法制審議会は、ことしの二月二十六日の総会におきまして、この審議の公開等の是非について検討を行いました。その結果、審議の公開に関する従前の取り扱いを一部変更いたしました。すなわち、会議及び議事録につきましては従前どおり非公開とすることといたしましたが、今回の閣議決定に従いまして、新たに総会、部会の会議ごとに議事要旨を作成してこれを公開
○政府委員(永井紀昭君) まず第一点目の、外国法事務弁護士は現行法でも国際仲裁事件の代理を行うことができるのではないかという、そういう御趣旨だったと思います。 これは、確かに現行法のもとにおきましても、外国法事務弁護士は我が国において原資格法または指定法に関する法律事務を取り扱うことが認められております。この原資格法あるいは指定法といいますのは、例えばアメリカのニューヨーク州の弁護士でございますと
○政府委員(永井紀昭君) 確かに御指摘のとおりでございます。ただ、平成五年九月に出されました外国弁護士問題研究会の報告書では、この国際仲裁代理の問題はもともと外国からの要望事項にもありましたし、私ども国内的にもこれは問題があるということで早期に改正すべきであるという方向性は、皆、認識は一致していたんです。ただ、この報告書におきましても、外国弁護士による国際仲裁代理というものはもう少しょく調べてみないといけないところがあるんじゃないか
○政府委員(永井紀昭君) ただいま中原委員からも御指摘ございましたとおり、外弁法は昭和六十二年四月に施行されたわけでございますが、その後もアメリカあるいは当時のEC等からもこの制度に関して規制緩和の要求が幾つかされてまいりました。 そこで法務省は、平成四年九月に日弁連と共催で国民各層、関係各界の有識者を中心といたしまして外国弁護士問題研究会を発足させまして、この研究会は約一年の検討の結果を平成五年九月
○政府委員(永井紀昭君) 昨年、刑法改正を審議いたしました法制審議会刑事法部会の委員数は三十一人でございました。全員が男性でございました。(「おかしい」と呼ぶ者あり) なお、七年六月からは、同部会の委員、女性が一名加わっております。 以上です。
○政府委員(永井紀昭君) 裁判官以外の裁判所職員では、裁判所の事務のうち裁判部門について、裁判所の書記官五十五人を増員することが予定されております。 その内訳は、まず、地方裁判所における民事訴訟事件の審理充実を図るため裁判所書記官三十八人を増員し、二番目に、地方裁判所における民事執行法に基づく執行事件処理の充実強化を図るため書記官十五人の増員、三番目に、地方裁判所における破産事件処理の充実強化を図
○政府委員(永井紀昭君) 判事補の定員を十五人増加する理由は、先ほど御趣旨を説明いたしましたとおり、地方裁判所における民事訴訟事件の審理の充実改善のためでございます。 具体的には、次のような事情があるものと聞いております。すなわち、裁判所におきましては従来から、事前準備の徹底、あるいは弁論兼和解の活用等によりまして民事訴訟事件の審理の充実促進を図ってきたところでありますが、しかし国民からは、裁判に
○永井政府委員 裁判官以外の裁判所職員では、裁判所の事務のうち裁判部門について裁判所書記官五十五人を増員することが予定されておりますが、その内訳は、既にお渡ししております参考資料の末尾の方、十五ページにございますけれども、簡単に御説明いたします。 まず、地方裁判所における民事訴訟事件の審理充実を図るため裁判所書記官三十八人の増員、それから、地方裁判所における民事執行法に基づく執行事件処理の充実強化
○永井政府委員 ただいま法務大臣から趣旨を御説明いたしましたとおり、判事補の定員を十五人増加する理由は地方裁判所における民事訴訟事件の審理の充実改善のためでありますが、次のような事情に基づいているものと聞いております。 裁判所におきましては、従来から、事前準備の徹底、あるいは弁論兼和解の活用などによりまして民事訴訟事件の審理の充実促進を図ってきたところでございます。しかし、国民からは裁判に時間がかかり
○永井政府委員 真の理由は必ずしもわかりませんが、客観的な経過だけを御説明いたします。 明治二十六年に制定されました弁護士法では、地方裁判所ごとに弁護士会を設立するということにされております。東京弁護士会もそれで設立されたのでございますが、大正十二年に弁護士法の改正が行われまして、一地方裁判所管内に二つ以上の弁護士会を設けることができるようになったわけでございます。この法改正によりまして、一つの弁護士会
○政府委員(永井紀昭君) 委員御指摘の「戦争犯罪裁判概史要」と題する本を持っております。 それからまた、「BC級戦犯被告概見表」というのは、これは多分「戦争犯罪裁判概見表」という、こういう書類ではないかと思います。そういう資料を持っております。
○政府委員(永井紀昭君) ただいま御指摘のございました合格枠制というのが最近問題になっておりまして、これはいわゆる丙案と称されるものでございまして、これは実は司法試験第二次試験の論文式試験の合格者を決めるに当たりましては、合格者のおおむね七分の五、すなわち七割強に相当する部分を受験期間にかかわりなく従来どおり成績順に定めていく、残りの七分の二、約三〇%弱ぐらいの部分につきましては新規受験から三年以内
○政府委員(永井紀昭君) ただいまお話しのございました法曹養成制度等改革協議会といいますのは、法曹の三者、すなわち裁判所、法務省、それから日本弁護士連合会、この三者の共催によりまして、法曹三者だけではなくて大学関係者や学識経験者を構成員といたしまして平成三年六月に発足したものでございます。以来、四年間にわたりまして司法試験制度と法曹養成制度の国民的見地に立った抜本的改革というテーマで協議を続けてまいったわけですが
○永井政府委員 いわゆる丙案と言われております合格枠制という制度がこの国会でも御審議いただきまして、それを来年、八年度からとることができるというふうにされております。これは五年間の状況をよく見て決定しよう、そういう考え方でございまして、この基準と申しますのが、三年以内の合格者が三〇%以上、または五年以内の合格者が六〇%以上であれば、そういう合格枠制というものを実施しない、こういうことになっていたのですが
○永井政府委員 委員御指摘のとおりでございまして、裁判所法の六十七条に、修習期間は少なくとも二年ということが規定してございますので、国会で御審議をいただくということになるかと思います。
○政府委員(永井紀昭君) 検察官の定員について申し上げますと、副検事を除く検察官定員は、昭和三十年代、約四十年前、千名ということになりまして、その後増員が少し図られまして、昭和四十七年に千百七十三になりました。ところが、その後は一切定員の増がございません。
○政府委員(永井紀昭君) 裁判官につきましては報酬と言い、検察官については俸給と言っております。これは、諸手当を除いた基本的な給与のことを裁判官について報酬と言い、検察官につきましては俸給と言う、こういう言い方をしております。その意味するところの差異はございません。 なぜこういうことになっているかといいますと、実は裁判官につきましては、憲法七十九条第六項それから憲法第八十条第二項におきまして、裁判官
○永井政府委員 昭和三十年の弁護士数を一〇〇とした場合でございますが、昭和三十年が約六千人弱でございますから、これを一〇〇とした場合、昭和四十年は約七千人でございますから一二〇、昭和五十年は約一万人でございますから一七一、昭和六十年は一万二千人でございますから二一三、平成七年、昭和でいいますと昭和七十年になるわけですが、平成七年は一万五千人でございますから二五六、こういう指数になっております。
○永井政府委員 いささか私的なといいますか、個人的な感想になるのでございますが、私ども裁判官、検察官、生活そのものは極めてつつましい生活を送っております。家内に毎年こういう話をするわけでございますが、家内は、やはり民間の厳しい状況の中で少しでも上げていただくことについては非常に感謝している、こういう声を上げております。
○永井政府委員 本年八月一日に出されました人事院勧告は、本年四月現在の官民較差が平均〇・九〇%、金額にして三千九十七円であるということを認定いたしまして、これを埋めるために四月一日にさかのぼりまして俸給及び扶養手当等の諸手当の引き上げ等を行おうとするという勧告でございました。 具体的には、行政職俸給表(一)につきましては平均〇・九%引き上げ、その他の俸給表につきましても、行政職との均衡を基本として
○政府委員(永井紀昭君) ことしの四月一日現在におきます法制審議会総会の方では女性委員は二名でございまして、全体二十九名のうちの六・九%に当たります。それからまた、法制審議会のただいま申し上げました総会及び現在動いております五つの各部会を含む女性委員の合計は七名でございまして、全体百七十三名中に占める割合は四%でございます。 私ども、ただいま御指摘がありましたとおり、法制審議会委員の職にふさわしい
○政府委員(永井紀昭君) ガイドラインを見直すべきだという御意見はお承りいたします。 ただ、法制審につきましてちょっと御説明させていただきますと、実は従来、法制審議会の部会委員の氏名を公表してこなかった理由は、公表いたしますと、先ほど大臣も少し触れられたところでございますが、部会委員の方々に対しまして非常に個別のさまざまな形の働きかけが行われたことがありまして、中立公正の立場からの自由な討論を確保
○政府委員(永井紀昭君) まず議事録の公開の問題でございますが、法制審議会は議事規則上その会議を公開しないこととされております。こういう趣旨から、会議の議事録につきましても公開するのが適当でないとされております。これは、会議における自由な討論を確保し、審議の過程で提供された公務上の秘密を保持するということのためでございます。もっとも、審議に際しまして問題となりました事項や審議経過などにつきましては相当
○永井(紀)政府委員 お答えいたします。 民事関係も含めまして、法制審議会におきましては、その内容及び審議経過につきましては、その都度報道機関を通じまして発表しておりますし、そのほかいろいろな試案あるいは中間報告とか部会の答申等がありました場合には、多くの場合説明書を付しまして公表して、これへの国民の意見を聞くという機会を設けているケースがほとんどでございます。 それからなお、法案が成立いたしました
○政府委員(永井紀昭君) ただいま委員の御指摘のありました裁判官、検察官、弁護士のバランスの問題でございますが、これは委員も御指摘ありましたとおり、これは各国の制度によって随分違いまして、例えばイギリスはいわゆる本判事はわずか千五百八十三人しかおりません。日本より少ないわけです。ほとんどが無給治安判事ということで、国の税金を払っていない方々が多く地方におられます。 それから、フランスですと、検察官千三百四十三人
○政府委員(永井紀昭君) バランスがとれているかとれていないかということは、国民との人口比その他を比較法的に見たといいますか、二つの国との対比をして見ますと一つの指標になるのかなと。 絶対的なバランスが何をもってバランスをとるかということは非常に難しいと思いますが、全体的に見ますと法曹全体、我が国はほかの、アメリカはやや法曹人口が多過ぎるという批判がございますが、イギリス、ドイツ、フランス等との比較
○政府委員(永井紀昭君) ただいま委員がお話しになりました法曹養成制度等改革協議会におきまして、我が国の法曹人口のあり方について真剣に協議を行っているところでございますが、その協議においては多くの委員から司法試験の合格者を倍増すべきであると、こういう提案がされていることも事実でございます。 現在、協議を継続しているところでありまして、実は二、三日前もこれを熱心に協議をしていたところでございます。その
○永井(紀)政府委員 日弁連からおいでになっていらっしゃる協議員の中から、そういう倍増論という意見が出たということは承知しております。ただ、全体的な意見として、果たしてそれが、直ちに倍増ということがいいかどうかという、余り評価的な議論はされませんでした。 ただ、法務省といたしましては数を的確に、倍がいいのか、あるいはどうなのかということを細かく議論したことはないわけですが、基本的には、これも最高裁
○永井(紀)政府委員 裁判所も同様かもしれませんが、人口小におけるそれぞれの協議委員は、省なり裁判所を代表しているというよりも、むしろ一人一人の協議委員、外部の学識経験者あるいは大学の先生方と同じような立場で、一人の協議委員として発言しておりまして、まだそういう審議の経過の中でいろいろな議論をやっているところでございます。 人口小委員会におきましては、法曹人口に関する学識経験者からのヒアリングや世論調査
○永井(紀)政府委員 法曹養成制度等改革協議会は、御承知のとおり、法曹三者が共催しておりまして、法曹三者が全体で事務局を務めております。 先ほど委員御指摘の中間報告という言葉でございますが、実は、これは、法曹養成制度等改革協議会は、平成五年七月から二つの小委員会に分かれて細かい議論をやっていたわけです。全体会議をしばらく開いていなかったものですから、それぞれの小委員会における議論を全体会議にかけて
○永井(紀)政府委員 先生がただいまお話しされました法曹三者の司法試験制度改革に関する基本的な合意というのが平成二年十月にされたところでございます。この基本合意に基づきまして、いわゆる丙案というものが採用されてございます。 これは、丙案というのはどういうことかといいますと、司法試験の合格著、今約七百名余でございますが、そのうち五百名は受験回数にかかわりなく成績順で合格させる、それから約二百名余は受験回数三回以内
○永井(紀)政府委員 戦後の弁護士法は議員立法でつくられたものでございまして、その中には、最高裁判所や法務省が監督をするという権限は一切ございません。
○永井(紀)政府委員 随分誤って伝えられていると思います。 私ども法務省として、何も意見を統一したわけではございませんし、いろいろ協議会の中ではそれぞれ個人的な意見も述べたりいたします。その中で、ただ法務省としては、いろいろこういうふうに述べた意見の中に、一つは、合格者を千五百人程度としてはどうか、修習期間は、実務修習というのが千五百人までふやしますと非常に難しくなるので、これは実務修習は中止にするけれども
○永井(紀)政府委員 ただいま委員がお話しされましたとおり、四年前の平成二年に成立いたしました法曹三者の基本合意に基づきまして、平成三年から法曹養成制度等改革協議会が設置されました。この法曹養成制度等改革協議会は、法曹三者のほか大学関係者や学識経験者によって構成されておりまして、司法試験制度や、あるいは法曹養成制度等につきまして国民的見地に立って抜本的改革を検討するというものでございます。最近はこの